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中小企業PL保険
生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)
 <消費者の意識が変化する現代、製造・販売した製品の生産物賠償にも備えましょう>

中小企業PL保険制度に加入した中小企業の皆様が、製造または販売した製品や行った仕事の結果が原因で、製品の引渡し後または仕事の終了後に日本国内において他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故(以下PL事故)が遡及日(本制度に最初に加入した日。
一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日)以降に発生し、加入期間中に皆様に対して損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用などの損害を被った場合に、保険金をお支払いたします。

制度の特色
 ・中小企業のための専用商品設計による割安な保険料を実現。
 ・全国で60,000件を超える引受実績。
 ・製造業だけでなく、販売業、飲食店、工事業、請負業など幅広い業種が加入できます。

加入資格
当初の会員企業かつ以下の条件に当てはまる方。

業  種 資 本 金 従 業 員 数
小 売 業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸 売 業 1億円以下 または 100人以下
製造業その他 3億円以下 または 300人以下
加入期間中に当所を脱会し、保険加入期間開始日時点で非会員となった場合は、
この保険にはご加入できませんのでご注意ください。

加入タイプ
加 入 タ イ プ S 型 A 型 B 型 C 型
てん補限度額
(期間中、対人・対物共通)
5,000万円 1億円 2億円 3億円
自己負担額(1請求あたり) 3 万 円
保険料については、前年度の売上高に所定の適用料率および加入期間を乗算して算定します。
詳細は下記引受保険会社にお問い合わせください。

リコール費用担保特約(任意加入)
中小企業PL保険制度に加入した中小企業者の皆様が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記@〜Cの事故が発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害に対して、支払い限度額の範囲内で保険料をお支払いします。
皆様の製品の供給先の事業者がリコールを実施し、当該費用を求償された場合も補償の対象となります。

 @死亡・後遺障害
 A治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
 B一酸化炭素中毒
 C火災による財物の焼損
  (リコール費用担保特約の特色)
 ・万一の重大事故による「リコール」を割安な保険料で保障(07年5月の改正消費生活用製品安全法に対応)。
 ・部品製造事業者も対象(最終製品製造・販売事業者からの求償にも対応)。
 ・販売事業者のリスクも担保。
  (リコール費用担保特約の加入タイプ)
 保険期間中の支払限度額:3,000万円(縮小てん補割合90%)、自己負担額 なし
 詳細については・・・日本商工会議所(外部リンク)

【お問合わせ先】
 井原商工会議所
 〒715−8691 岡山県井原市七日市町13
 TEL:(0866)62−0420 FAX:(0866)62−0411

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