鳥羽踊り保存会会則

(目 的)
第1条 本会は、郷土伝統民踊を保存・継承するために後継者を育成し、会員相互の親睦を深め、郷土文化の健全な発展に寄与することを目的とする。

(名称及び事務所)
第2条 本会は鳥羽踊り保存会と称し、事務所は、井原市門田町714番地、井原市立県主公民館内に置く。

(会 員)
第3条 会員は、本会の目的に賛同する者をもって組織する。

(入会及び退会)
第4条 本会への入会及び退会は書面をもってする。

(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成のため、次の事業を行う。
(1) 郷土民踊の研究・保存・後継者の育成・発表に関すること。
(2) 会員相互の親睦に関すること。
(3) その他必要な事業に関すること。

(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 査 2名
(5) 事務局 若干名(内事務局長1名、会計1名)
2 本会に顧問、参与を置くことができる。

(役員の選出)
第7条 役員は総会において選出する。
2 役員に欠員を生じた場合は、会長に一任する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第9条 役員は次の職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代理する。
(3) 理事は、会長、副会長を補佐し、会の運営にあたる。
(4) 監査は、本会の会計を監査する。
(5) 事務局は、会長の命により、本会の事務を処理する。

(総会及び会議)
第10条 総会は会長が召集し、次の事項を決定する。
(1) 会則に関すること。
(2) 事業に関すること。
(3) 会計に関すること。
(4) 役員の選出に関すること。
(5) その他重要な事項に関すること。
2 役員会は、必要に応じ、会長が召集する。

(経 費)
第11条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってあてる。

附 則
この会則は、平成4年7月14日から施行する。
この会則は、平成14年4月1日から施行する。

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