倉掛公民館管理運営規約 |
(設置)
第1条 |
倉掛自治会(以下「自治会」という)は井原町351番地1、井原市市民活動センター内に倉掛公民館(以下「公民館」という)を設置し、自治連合会がこれを管理運営する。
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(目的)
第2条 |
この公民館は自治会員の福祉増進、教養の向上、相互の親睦及び自治会内の各種集会や会合等に使用する。
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(使用の範囲)
第3条 |
この公民館の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) |
自治会の総会、役員会、その他自治会が主催するすべての集会や会合 |
(2) |
自治会が支援する団体が主催する集会や会合 |
(3) |
その他、自治連合会長の許可を得た者 |
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(使用の許可)
第4条 |
この公民館の使用希望者は、事前に使用許可申請書を提出し、自治連合会長の許可を受けなければならない。
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(不許可の場合)
第5条 |
次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) |
秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき |
(2) |
公民館の施設、備品等を汚損又は損傷するおそれがあるとき |
(3) |
管理上支障があるとき |
(4) |
その他、自治連合会長が不適当と認めるとき |
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(遵守事項)
第6条 |
この公民館の使用者その他の入館者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) |
使用許可以外の部屋、備品等を使用しないこと |
(2) |
騒音を発するなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと |
(3) |
使用時間を厳守すること |
(4) |
その他公民館の運営管理上、不適当な行為をしないこと |
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(使用者の義務)
第7条 |
この公民館を使用する者は、善良なる管理者の注意義務を負い、公民館の備品等を移動させたときは、使用後これを原状に復さねばならない。
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(損害の弁償)
第8条 |
この公民館の使用者が施設、備品等を損傷又は滅失したときは、その損害について応分の弁償をしなければならない。
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(使用料)
第9条 |
この公民館の使用者は次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) |
倉掛自治会組織及びその関係団体、倉掛自治会員は無料 |
(2) |
使用は1回(3時間以内)1000円、延長料金は1時間300円 |
(3) |
冷暖房料は1時間100円 |
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(使用料の減免)
第10条 |
公的に使用する場合や、公益上必要と認められるときは、使用料を減免することができる。
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附 則 |
この規約は平成17年4月1日から施行する。 |
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