全国消防団の、ホームページを開設されている皆さんに相互リンクを、お願いしたところ
たくさんの方々に返事を頂きました。ありがとうございました。これからも、宜しくお願いします。
木之子町の方言??
おそらく、正しいと思われますが.....間違あれば御連絡下さい。
雑学
放火に対する刑は殺人罪より重い。(公開されているH・Pから抜粋させて頂きました。)
〜放火に対する刑罰、知っていますか?〜
法律では殺人の罪を刑法第199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処す」と定められています。
放火の罪は下記のとおり定められており、現に人が住んでいる建物へ放火した場合は、公共危険罪として殺人罪より厳しくなっています。
第9章 放火及び失火の罪
108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
109条(非現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
110条(建造物等以外放火)
放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
111条(延焼)
第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する