井原公民館防災会防災計画


1.目的
この計画は井原公民館防災会(以下「本会」という。)の防災活動に必要な事項を定め、もって火災、地震、風水害等の災害による、人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

2.計画事項
この計画に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 組織編成及び任務分担に関すること
(2) 防災知識の普及啓発に関すること
(3) 防災訓練の実施に関すること
(4) 情報の収集伝達に関すること
(5) 出火の防止及び初期消火に関すること
(6) 救出救護に関すること
(7) 避難誘導に関すること
(8) 給食給水に関すること
(9) 防災資機材の備蓄及び管理に関すること

3.組織編成及び任務分担
災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、本会に次の班を置く。
(1) 本部-----総務部
各自治連合会並びに防災関係機関との連絡調整
(2) 情報班-----IT部
被害情報の収集
 (3) 広報班-----広報部
広報活動
(4) 消火救出班----防災環境部
消火活動、救出活動
(5) 避難誘導班----交通安全部
住民の避難場所への誘導と防犯巡回
(6) 救護班-----文化教養部
負傷者の救護
(7) 衛生班-----体育レク部
避難者の援助
(8) 給食給水班-----福祉部
食料、飲用水の調達と炊き出し、分配

4.防災知識の普及啓発
地域住民の防災意識を高めるため、次により防災知識の普及啓発を行う。
(1) 啓発事項
ア 本会及び防災計画に関すること
イ 災害の知識に関すること
ウ 避難経路、避難箇所に関すること
エ 各家庭における防災上の留意事項に関すること
オ その他防災に関すること
(2) 普及啓発方法
ア 広報紙、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布、掲示
イ 講演会、座談会等の開催
ウ パネル等の展示
(3) 実施時期
防災の日、春季及び秋季火災予防運動期間等、防災関係諸行事の行われる時期に合わせて実施する。

5.防災訓練
災害の発生に備えて、情報の収集伝達、消火、避難等を迅速かつ的確に行うことができるようにするため、次により防災訓練を実施する。
(1) 訓練の種別
訓練は、個別訓練及び総合訓練とする。
(2) 個別訓練
個別訓練は、次の訓練とする。
ア 情報の収集伝達訓練
イ 消火訓練
ウ 避難訓練
エ 救出救護訓練
オ 給食給水訓練
(3) 総合訓練
総合訓練は、2つ以上の個別訓練を行うものとする。
(4) 訓練実施計画
訓練の実施に際しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練実施計画を作成す  る。
(5) 訓練の時期及び回数
ア 訓練は、原則として防災の日、春季及び秋季火災予防運動期間中又は公民館行事に合わせて実施する。
イ 訓練は、総合訓練にあっては年1回以上、個別訓練にあっては随時実施する。

6.情報の収集伝達
被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置をとるため、情報の収集、伝達を次により行う。
(1) 情報の収集伝達
情報班員広報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関、報道機関等の提供する情報を収集し、本部に連絡するとともに、必要と認める情報を地域住民、防災関係機関等に伝達する。
(2) 情報の収集伝達の方法
情報の収集伝達は、テレビ、ラジオ、有線放送、電話、携帯無線機、伝令等による。

7.出火防止及び初期消火
(1) 出火防止
防災の日、春季及び秋季火災予防運動期間中に地域住民に、次の事項に重点をおいて点検整備するよう呼びかける。
ア 火気使用設備、器具の点検整備及びその周辺の整理整頓
イ 石油類等の危険物品の保管状況
ウ 消火器等消火資機材の整備状況
エ その他建築物等の危険箇所の状況
(2) 初期消火対策
地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火できるようにするため、次の消火資機材の扱いの習得。
ア 消火栓器具箱内のホース.筒先.ハンドル
イ 消火器

8.救出救護
(1) 救出救護活動
建物の倒壊、落下物等により、救出救護を要する者が生じたときは、直ちに教出救護活動を行う。この場合、現場付近の者は救出救護活動に積極的に協力する。
(2) 防災関係機関への出動要請
救出救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めたときは、防災関係機関に出動を要請する。
(3) 負傷者が発生した場合
直ちに応急救護所へ搬送し、防災関係機関、医療機関に連絡する。

9.避難誘導
火災の延焼拡大等により、地域住民の人命に危険が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、次により避難を行う。
(1) 避難誘導の指示
市長の避難命令が出たとき、又は会長が必要と認めたときは、会長は避難誘導班に対し、避難誘導の指示を行う。
(2) 避難誘導
避難誘導班員は、会長の避難誘導の指示に基づき、地域住民を市防災計画に定められた避難場所に誘導する。
(3) 避難経路及び避難場所
ア 避難路
グリーンベルト通り、ただしグリーンベルト通りが通行不能の場合は記念通り
イ 避難場所
井原公民館、井原小学校、井原幼稚園

10.給食給水
避難場所における給食及び給水は、次により行う。
(1) 給食の実施
給食給水班員は、市から配分された食料、地域内の家庭等から提供を受けた食料等の配分、炊き出しなどにより給食活動を行う。
(2) 給水の実施
給食給水班員は、市から提供された飲料水、水道、井戸等により確保した飲料水により給水活動を行う。
(3) その他の救援物資の受領と分配
給食給水班員は、生活必需品等の救援物資を受領し、分配する。

11.防災資機材
防災資機材の備蓄及び管理に関しては、計画的に行う。また、毎年6月第1日曜日を本会が保有する全資機材の点検日とする。


20120509