井原公民館防災会

井原公民館防災会規約

(名称)
第1条
この会は、井原公民館防災会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所の所在地)
第2条
本会の事務所は、井原市井原公民館に置く。

(目的)
第3条
本会は、井原公民館を拠点に井原町民の隣保協同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、
地震、火災、水害、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止と軽減を図ることを目的と
する。

(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災活動の普及啓発
(2)地震等による被害を防ぐための活動
(3)地震等の発生時における情報収集・伝達、初期消火、避難誘導、救出救護、給食給水等の活動
(4)前号に関する訓練
(5)防災資機材等の整備
(6)その他本会の目的を達成するために必要な事項

(会員)
第5条
本会は、井原公民館役員並びに関係者をもって構成する。

(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
(1)会長  1名
(2)副会長 若干名
(3)班長 若干名
(4)監事  2名
2 会長は公民館長をもってあて、その他の役員は、公民館の役員が兼務する。
3 役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(役員の任務)
第7条
会長は本会を代表し、会務を主宰し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
3 班長は防災各班の長として、班の運営にあたる。
4 監事は、本会の会計を監査する。

(会議)
第8条
本会に総会及び役員会を置く。
2 総会及び役員会は会長が召集し、議長となる。
3 総会は全会員をもって構成し、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催する
 ことができる。
4 総会は、次の事項を審議する。
(1)規約の改正に関すること
(2)防災計画の作成及び改正に関すること
(3)活動計画に関すること
(4)予算及び決算に関すること
(5)その他、総会が特に必要と認めたこと
5 役員会は、次の事項を審議し、実施する。
(1)総会への議案の提出
(2)総会の議決事項の実施
(3)その他、役員会が特に必要と認めたこと

(防災計画)
第9条
本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は次の事項について定める。
(1)地震などの発生時における本会の組織編成及び任務分担に関すること
(2)防災知識の普及啓発に関すること
(3)防災訓練の実施に関すること
(4)地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護及び避難誘導、防災資
 機材等の備蓄及び管理に関すること
(5)その他必要な事項

(経費)
第10条
本会の運営に要する経費は、寄付金その他の収入をもって充てる。

(その他)
第11条
この規約に定めのない事項については、会長が定める。


附則:この会則は平成24年5月9日より実施する。


井原公民館防災会防災計画


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