中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
<取引先企業の倒産による連鎖倒産から、あなたを守る共済です>
制度の特色
・ 安心・確実な国(独立行政法人中小企業基盤整備機構)の共済制度です。(外部リンク)
・ 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
・ 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
・ 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
・ 一時貸付金制度も利用できます。
・ 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
・ 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
・ 掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
・ 一時貸付金制度も利用できます。
加入できる方
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
・ 個人の事業主または会社で中小企業に該当する方
・ 企業組合、協業組合
・ 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
・ 個人の事業主または会社で中小企業に該当する方
・ 企業組合、協業組合
・ 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
毎月の掛金
・ 毎月の掛金は、5,000円から20万円まで、5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
・ 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
・ 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
・ 掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
・ 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
※個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められませんのでご注意ください。
共済金の貸付け
本制度に加入後6か月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6か月以内です。
共済金の貸付条件
無担保・無保証人・無利子です。5,000万円未満の返還期間は5年、5,000万円以上6,500万円未満は6年、6,500万円以上8,000万円以下は7年、(据置期間6か月)で貸付元金について毎月均等償還です。
共済金の貸付額
共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
共済金の貸付けを受けたときの掛金の権利消滅
共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。
次のような場合、共済金の貸付けは受けられません。
・ 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
・ 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
・ 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
・ 共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
・ 契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
・ 50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
・ 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
・ 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
・ 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等)
・ 上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。
関連ホームページ
独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部リンク)
【お問合わせ先】
井原商工会議所
〒715-8691 岡山県井原市七日市町13
TEL:(0866)62-0420 FAX:(0866)62-0411
次のような場合、共済金の貸付けは受けられません。
・ 取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
・ 取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6か月未満に生じたとき。
・ 取引先の倒産発生日までに、6か月分の掛金を払っていないとき。
・ 共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
・ 契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
・ 50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していないとき。
・ 契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
・ 契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
・ 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等)
・ 上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。
関連ホームページ
独立行政法人中小企業基盤整備機構(外部リンク)
【お問合わせ先】
井原商工会議所
〒715-8691 岡山県井原市七日市町13
TEL:(0866)62-0420 FAX:(0866)62-0411