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《平成18年度》所得控除一覧表
| 基 礎 控 除 |
38万円 |
| 配 偶 者 控 除 |
一般の控除対象配偶者 |
38万円 |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
48万円 |
| 同居特別障害者である控除対象配偶者 |
一般の控除対象配偶者 |
73万円 |
| 老人控除対象配偶者 |
83万円 |
| 配偶者特別控除(配偶者の所得によって額が変わります) |
最高 38万円 |
| 扶 養 控 除 |
一般の扶養親族 |
38万円 |
| 特定扶養親族(16歳以上 23歳未満) |
63万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) |
同居老親等以外の者 |
48万円 |
| 同居老親等 |
58万円 |
| 同居特別障害者である扶養親族 |
一般の扶養親族 |
73万円 |
| 特定扶養親族 |
98万円 |
| 同居老親等以外の老人扶養親族 |
83万円 |
| 同居老親等 |
93万円 |
| 障 害 者 控 除 |
一般の障害者 |
27万円 |
| 特別障害者(身体障害の1級 又は 2級 及び 精神障害の1級) |
40万円 |
| 老 年 者 控 除(平成16年度まで控除額50万円) |
廃止されました |
| 寡 婦 控 除 |
一般の寡婦 |
27万円 |
| 特別の寡婦(扶養である子を有し、且つ、所得金額500万円以下) |
35万円 |
| 寡 夫 控 除(特別の寡婦と条件は同じ) |
27万円 |
| 勤労学生控除 |
27万円 |
| 社会保険料控除 |
掛金全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
掛金全額 |
| 生命保険料控除(一般生命保険料最高5万円 + 個人年金保険料最高5万円) |
最高 10万円 |
| 損害保険料控除 |
長期(10年以上、且つ、満期返戻金有り)だけの場合 |
最高 1万5千円 |
| 短期(長期以外のもの)だけの場合 |
最高 3千円 |
| 長期と短期の両方がある場合 |
最高 1万5千円 |
<参考>平成18年の場合
【70歳以上】昭和12年1月1日以前に生まれた人(S12.1.1を含む)
【16歳以上23歳未満】昭和59年1月2日から平成3年1月1日までの間に生まれた人
※なぜ1月1日生まれの人を含むのか?
明治35年に制定された「年齢計算ニ関スル法律」で、年齢計算の起算日が出生の日から起算するとされていますので、起算日から365日目は誕生日の前日で、満1歳となるのは誕生日の前日ということになります。
※年齢等は通常12月31日の現況により判定されますが、年の中途で亡くなった場合は死亡の時の現況により判定されます。
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