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■ 連鎖倒産を未然に防ぐ中小企業倒産防止共済制度 ■


掛金の10倍まで無担保・無保証・無利子で貸付

 「中小企業倒産防止共済制度」とは、取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。全国で45万社(11年12月現在)が既に加入されています。この制度は、中小企業倒産防止共済法(52年法律第84号)に基づいたもので、政府が全額出資している中小企業総合事業団が運営しています。お申し込み、お問合せは商工会議所まで。
■加入資格
 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者(個人、法人、企業組合、協業組合など)
■特 色
  • 契約者は、取引先が倒産した場合に納付金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
  • 共済金の貸付は、無担保・無保証・無利子で受けられます。ただし、貸付額の10分の1に相当する額は、掛金総額から控除されます。償還期間は、5年(据置期間6カ月)で貸付元金について毎月均等償還
  • 掛金は税法上損金(法人)、必要経費(個人)に算入できます。(租税特別措置法66条の11および28条の2)
  • 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)
■掛 金
  掛金月額は、5千円から8万円の範囲内(5千円きざみ)で、掛金総額が320万円になるまで積み立てることができます。
 掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している時に掛け止めすることができます。また、共済金貸付請求の際、貸付後6カ月間(据置期間)掛金を休止することができます。
※掛金月額の増額・減額については、そのつど契約者の申し出に基づいて行われます。増額の場合8万円の範囲内で、減額の場合は、5千円まで5千円きざみで掛金月額の変更ができます。なお、減額は、事業規模が縮小、疾病または負傷などの要因により掛金の納付を継続することが困難になった時に限ります。
■共済金
 制度に加入後6カ月以上を経過して、取引先業者が倒産し(倒産は法的倒産に限られ、夜逃げ・内整理等は含みません)、これに伴い売掛金債権等(売掛金請求権・前渡金返還請求権)について回収困難になった場合、倒産日から6カ月以内に貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
※倒産とは…
 ・破産・和議開始・更生手続開始・整理開始・特別清算開始の申し立てがあった場合
 ・手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合

《貸付条件》
 原則として担保・保証人は不要です。共済金の貸付は無利子ですが、相互扶助の精神に基づき、貸付を受けた共済金の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。

《貸付額》
 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(全納金)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で、契約者が請求した額となります。

《貸付を受けられない場合》
 次のような場合には共済金の貸付を受けられません。
  • 取引先の倒産発生日が共済契約成立の日から6カ月未満に生じた場合
  • 取引先の倒産発生日までに6カ月分の掛金を支払っていない場合
  • 共済金の貸付請求が取引先の倒産発生日から6カ月を経過した後にされた場合
  • 50万円または共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達していない場合
  • 契約者が貸付金請求時点に自ら倒産またはこれに準ずる事態にある場合
  • 契約者が既に貸付を受けた共済金の償還を怠っている場合
  • 倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること又はその回収が困難になったことについて、契約者に悪意もしくは重大な過失があった場合
■解 約
 12カ月分以上の掛金を納付した加入者について解約手当金が支給されます。(掛金納付月数12カ月未満の場合は支給はありません)解約手当金の額は、掛金を納付した月数に応じて、掛金総額に次表の率を乗じた額となります。
※不正行為による事業団からの解約の場合は支給はありません。
※一時貸付金・共済貸付金がある場合は、解約手当金からこれらの額を控除します。
※解約手当金は、支給を受けた時点での益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人)に算入されます。

掛金納付月数 任意解約 事業団解約 みなし解約
  12カ月未満 0% 0% 0%
  12カ月以上24カ月未満 80% 75% 85%
  24カ月以上30カ月未満 85% 80% 90%
  30カ月以上36カ月未満 90% 85% 95%
  36カ月以上40カ月未満 95% 90% 100%
  40カ月以上 100% 95% 100%
任意解約……加入者が任意に行う解約
事業団解約…加入者が12カ月以上の掛金を滞納した場合
みなし解約…加入者が死亡(個人事業の場合)、会社解散、事業全部譲渡の時は、その時点で解約されたものとみなされます。(ただし、共済契約の承継が行われた時には解約になりません)