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従業員を1人でも雇用している事業所は、一部の農林水産業を除き、必ず労働保険(雇用保険・労災保険)に加入しなければならないよう、法律で義務付けられています。 雇用保険は、労働者が失業した場合の生活の安定を図るための給付を行い、労災保険は、業務上の災害、通勤災害等について労働者およびその遺族に対して給付を行うものです。 まだ加入されていない事業所は、この機会にぜひ加入してください。 なお、労働保険事務組合(商工会議所内)では、事業所の委託を受けて被保険者の加入・脱退、保険料の申告・納付手続きなどすべての事務処理を代行しています。 お気軽にご利用・ご相談ください。 |