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■ 岡山県最低賃金 ■
◆地域別最低賃金(効力発生日 平成23年10月27日)
岡 山 県 最 低 賃 金 時 間 額
685円
(前年比+2円)
次の賃金は、最低賃金に算入されません。

1.精皆勤手当・通勤手当・家族手当
2.時間外手当・休日手当・深夜手当
3.臨時に支払われる賃金
4.1月をこえる期間ごとに支払われる賃金
最低賃金とは?(岡山労働局)
◆特定最低賃金(岡山県内、抜粋)(効力発生日 平成23年12月より)

※改正最低賃金法の改正に伴い、「産業別最低賃金」の名称が、
  「特定最低賃金」に変更されました。
※日本標準産業分類の改正に伴い、特定最低賃金の名称が一部変更されます
  が、適用される使用者・労働者の範囲に変更はありません。
業      種 時 間 額
耐火物製造業 808円
鉄 鋼 業 822円
空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、他に分類されない生活用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業 802円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 738円
自動車・同附属品製造業 790円
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 821円
各種商品小売業 747円
上の表に掲げる産業の事業場は、それぞれ該当する特定最低賃金が適用されます。
  ただし、次に掲げる者については、「岡山県最低賃金」が適用されます。
  1. 18歳未満または65歳以上の者
  2. 雇入れ後6カ月未満の者であって、技能習得中の者
    • なお、「鉄鋼業」「自動車・同付属製品製造業」「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」については、雇入れ後3カ月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃または片付けの業務に主として従事する者
特定最低賃金が適用されない労働者は、「岡山県最低賃金」が適用されます。

地域別最低賃金と同様に、次の賃金は、最低賃金に算入されません。
  1. 精・皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 時間外手当・休日手当・深夜手当
  3. 臨時に支払われる賃金
  4. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
最低賃金の「時間額」は時間給制の労働者に、最低賃金の「日額」は時間給制以外の労働者にそれぞれ適用されます。

お問合せ・・・笠岡労働基準監督署 TEL0865−62−4196
         岡山労働局賃金室 TEL086-225-2014

全国の地域別最低賃金(リンク)