経営革新
<中小企業経営革新制度による支援>
中小企業経営革新制度とは
経済的環境の変化に対応して製品やサービスの一層の高品質化や市場指向性の向上等の目標を持って経営革新に取り組む意欲のある中小企業者を支援するため、県では経営革新計画の承認等の事務を行っています。
支援対象となる経営革新とは
新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく役立つものであり、概ね、以下の4種類が考えられます。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
支援対象者
中小企業者、組合等(グループ等を含みます)。
経営革新計画の経営目標について
計画期間は3年間から5年間とし、付加価値額(又は1人あたりの付加価値額)及び経常利益の伸び率を指標とします。計画が承認されるには、計画期間が5年間の場合は5年後までの目標伸び率が付加価値額(又は1人あたりの付加価値額)は15%以上及び経常利益が5%以上であることが必要です(同様に計画期間が3年間の場合は9%以上及び3%以上、4年間の場合は12%以上及び4%以上の目標であることが必要です)。
また、実施事業が一定の新規性を有することが必要です。
また、実施事業が一定の新規性を有することが必要です。
経営革新計画の承認手続きについて
各種の支援措置を受けるためには、県(国の場合もあります)から経営革新計画の承認を受けることが必要です。
支援策等についてのご相談や計画承認申請書の受付は(公財)岡山県産業振興財団中小企業支援課で行っています。
支援策等についてのご相談や計画承認申請書の受付は(公財)岡山県産業振興財団中小企業支援課で行っています。
経営革新計画が承認された場合の主な支援策について
1.信用保証の特例(普通保証等の別枠設定など)
2.政府系金融機関による低利融資制度(新事業活動促進資金)
3.岡山県中小企業者向け融資制度(経営革新資金)
4.小規模企業設備資金貸付制度の特例(限度額の引き上げ)
5.販路開拓コーディネート事業
6.特許関係料金の減免制度
※ただし、計画承認とは別に、各機関の審査が必要です。
2.政府系金融機関による低利融資制度(新事業活動促進資金)
3.岡山県中小企業者向け融資制度(経営革新資金)
4.小規模企業設備資金貸付制度の特例(限度額の引き上げ)
5.販路開拓コーディネート事業
6.特許関係料金の減免制度
※ただし、計画承認とは別に、各機関の審査が必要です。