労働保険事務組合
労働保険の加入手続きは労働保険事務組合におまかせください。まだ加入されていない事業所は、この機会にぜひご加入ください。
労働保険とは?
労災保険と雇用保険の2つを総称してをいい、政府が管理、運営している保険です。労働者を1人でも雇用する事業主は業種のいかんを問わず(一部の農林水産業を除く)加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
※労働災害が発生した場合、健康保険は使えませんのでご注意ください。
労災保険とは?
労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。
雇用保険とは?
労働者が失業した場合および労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
労働保険事務組合とは?
事業主が行うべき労働保険の事務処理を、事業主に代わって一括して処理できる厚生労働大臣の認可を受けた団体です。労災保険や雇用保険の保険料の申告納付や、労働者の入・退社の際の届出などの事務手続きは煩雑で、事業主にとって負担となっている場合も少なくありません。このような事務処理にお困りの事業主の方は、労働保険事務組合にご相談ください。
事業主に代わって行う労働保険事務
・概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
・労災保険の特別加入の申請などに関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
・その他、労働保険についての申請、届出、報告などに関する事務
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
・労災保険の特別加入の申請などに関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出などの事務
・その他、労働保険についての申請、届出、報告などに関する事務
労働保険事務組合に委託するメリット
・労働保険に関する各種書類の作成や手続きの手間が省けます。
・労働保険に加入することができない事業主や家族従業員も、労災保険に特別加入することができます。
・概算保険料の多少に関係なく、年3回に分けて納付ができます。
・労働保険料の納付には、コンピューターシステムによる自動振替が利用できます。
・労働保険に加入することができない事業主や家族従業員も、労災保険に特別加入することができます。
・概算保険料の多少に関係なく、年3回に分けて納付ができます。
・労働保険料の納付には、コンピューターシステムによる自動振替が利用できます。
※ただし、事務組合に委託する場合は、委託手数料が必要となります。
委託できる事業主は?
常時使用する労働者の人数が下記の事業主であれば委託が可能です。
1.金融・保険・不動産・小売業・・・・ 50人以下
2.卸売・サービス業・・・・・・・・・・・・100人以下
3.その他の事業・・・・・・・・・・・・・・ 300人以下
1.金融・保険・不動産・小売業・・・・ 50人以下
2.卸売・サービス業・・・・・・・・・・・・100人以下
3.その他の事業・・・・・・・・・・・・・・ 300人以下
労働保険料の計算方法
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて計算します。 保険料=賃金総額×(労災保険率+雇用保険率)
労災保険率(令和6年4月1日施行)
労災保険率は、1000分の2.5〜1000分の88でそれぞれの事業の種類ごとに定められています。 ※労災保険の保険料は全額事業主負担です。
雇用保険率(令和6年4月1日〜令和7年3月31日)
事業の種類 | 雇用保険率 | 事業主負担 | 被保険者負担 |
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産・清酒醸造の事業 | 17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
※雇用保険の保険料は、被保険者の負担分があります。
代行手数料
代行手数料(年額、税込)は被保険者の人数により次のとおりとなっています
従業員数 | 代行手数料(税込) |
4人以下 | 18,700円 |
5人〜15人 | 24,200円 |
16人〜20人 | 29,700円 |
21人〜30人 | 35,200円 |
31人以上 | 42,900円 |
労働保険の詳細問合せ先