青色申告
青色申告とは?
申告書の色が青色であるところから「青色申告」と呼ばれていますが、
1.毎日の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて自分の所得金額を計算し、申告して納税する制度です。
2.青色申告をすると、税法上数多くの特典が認められ節税になります。
3.日常の取引を帳簿に正しく記録することにより、企業経営の動向を正確に把握することができます。経営の合理化・近代化や、融資を受ける場合にも大いに役立ちます。
1.毎日の取引を帳簿に記録し、その記録に基づいて自分の所得金額を計算し、申告して納税する制度です。
2.青色申告をすると、税法上数多くの特典が認められ節税になります。
3.日常の取引を帳簿に正しく記録することにより、企業経営の動向を正確に把握することができます。経営の合理化・近代化や、融資を受ける場合にも大いに役立ちます。
青色申告の特典
自主的に正しい申告をするため、一定の帳簿を備えて正確な記帳をしている人は、青色申告者として所得の計算上、あるいは申告や納税の手続きで多くの特典が認められます。
1.日常の取引を「正規の簿記の原則」に従って記帳(一般的には複式簿記)し、「損益計算書」「貸借対照表」等を確定申告書とともに提出期限までに提出した場合…最高55万円
※この55万円の青色申告特別は控除を受けることができる人が、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
2.上記以外の場合…最高10万円
※不動産所得のみで青色申告をしている方で、1の適用を受けようとする場合には、その貸付の規模が事業的規模であることが必要です。
※白色申告の事業専従者控除・・・1人につき最高50万円(配偶者専従者80万円)
○青色申告特別控除
青色申告を選択すると、「青色申告特別控除」として、次の区分に該当する金額を、決算書のなかで所得から控除することができます。1.日常の取引を「正規の簿記の原則」に従って記帳(一般的には複式簿記)し、「損益計算書」「貸借対照表」等を確定申告書とともに提出期限までに提出した場合…最高55万円
※この55万円の青色申告特別は控除を受けることができる人が、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円の青色申告特別控除が受けられます。
2.上記以外の場合…最高10万円
※不動産所得のみで青色申告をしている方で、1の適用を受けようとする場合には、その貸付の規模が事業的規模であることが必要です。
○青色専従者控除
青色申告者が、その事業に従事している生計を一にしている親族(15歳未満を除く)へ支払う適正な給与については全額必要経費になります。そのためには「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。(届出書に記載した金額の範囲内で、労働の対価として相当な金額が必要経費として認められます)※白色申告の事業専従者控除・・・1人につき最高50万円(配偶者専従者80万円)
○その他
「純損失の繰越控除」「更正の制限と更正理由の付記」「貸倒引当金」「特別償却・割増償却」など50項目を超えます。
青色申告をするには
「青色申告承認申請書」を納税地(原則として住所地)の税務署に提出します。
<提出期限>
1.これまで白色申告をしていた人・・・青色申告を始める年の3月15日
2.これから事業を始める人
・1月15日以前に開業・・・3月15日
・1月16日以降に開業・・・開業した日から2カ月以内
<提出期限>
1.これまで白色申告をしていた人・・・青色申告を始める年の3月15日
2.これから事業を始める人
・1月15日以前に開業・・・3月15日
・1月16日以降に開業・・・開業した日から2カ月以内
帳簿のつけ方
○現金出納帳と現金管理
事業上の現金の出入をありのままに記帳し、その日の取引が終了した時点で現金出納帳の残高と実際の手元の現金残高を照合することが青色申告の原点です。現金出納帳を正しく記帳するためには、「企業会計と家計の分離」ということをしっかりと認識する必要があります。企業のお金を家計に、あるいは家計のお金を企業会計に使った場合の橋渡しをするのが、「事業主貸」「事業主借」といった勘定科目です。商工会議所などで充分説明を受けて理解してください。 ○簡易簿記
青色申告をするためには、現金出納帳だけをつけていればそれで良いという訳ではありません。決算・申告にあたって青色申告者は、青色申告決算書(白色申告者は収支内訳書)を作成しなければなりません。青色申告決算書がすぐ作成できるように、日頃からそれに必要な帳簿を整えておくことが大切です。決算書の「損益計算書」が作成できる程度の簡単な記帳方法を簡易簿記といい、具体的には1.現金出納帳
2.売掛帳
3.買掛帳
4.経費帳
5.固定資産台帳
の五つの帳簿が「標準簡易帳簿」とされています。
○複式簿記
青色申告特別控除のところでふれた「貸借対照表」は、簡易簿記では簡単には作成できません。複式簿記で記帳すれば「損益計算書」と「貸借対照表」を簡単に作ることができます。最高65万円の青色申告特別控除を受けるためにも複式簿記で記帳されることをおすすめします。商工会議所では、複式簿記の講習会を開催するなどして複式簿記の普及に力を入れています。簿記の原理を理解できれば、パソコンのソフト(ブルーリターン等)を利用して簡単に複式簿記で記帳することができます。