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容器リサイクル法受託業務
 平成12年4月に完全施行された「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(「容器包装リサイクル法」)は一般廃棄物の約60%を占める容器包装の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。 この法律において再商品化義務を負う特定事業者は、自らによる再商品化が行えない場合、国の指定機関である公益財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、その義務の履行をリサイクル協会に委託することが義務付けられています。

容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託申込み受付
 井原商工会議所では、市内に本店を置く特定事業者が再商品化義務を果たすために、「財団法人日本容器包装リサイクル協会」へ義務の履行を委託する契約の受付窓口となっています。特定事業者に該当する場合には、 12月初旬に送付されてきた 「令和○年度再商品化委託申込書類」をご確認の上、申込用紙をご提出ください。オンラインによる申込も可能です。委託申込みは、単年度ごとです。
※注)義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはありません。(遡及されます)

素材対象
 ガラス製容器・PETボトル・紙製容器包装・プラスチック製容器包装の4種類。

特定事業者とは、以下の事業者を指します(※小規模事業者は摘要除外)
 1.容器や包装を利用する中身製造事業者
 2.商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
 3.容器の製造事業者
 4.容器包装に入った商品の輸入販売事業者
 5.容器を輸入する事業者

※詳しくは公益財団法人日本容器包装リサイクル協会へ(外部リンク)

お問い合わせ
井原商工会議所 TEL(0866)62-0420
容器包装リサイクル法の概要、特定事業者の判断に関するご相談等は
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターTEL:03-5251-4870

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